給料手当がなくなる日

同一労働同一賃金により、正社員の給料から手当がなくなると以前の記事で紹介しました。

同一労働同一賃金|正社員から手当廃止したらただの社員!

正社員の特権とも言うべき「手当」ですが、手当の意味と「どんな手当がなくなるのか」について考えてみたいと思います。

「手当」のもつ意味

正社員の手当だけでなく、「手当」には必ず支払わなければならない手当とそうでない手当があります。

また、所得税に関しても課税・非課税などそれぞれに規定があります。

例えば、通勤手当は非課税です。

さらにいえば、給与の計算に含まれない臨時給与となるものは、社会保険料の対象外となっていますので、会社にとっては給料を底上げするより、手当で支払ったほうが税金や保険料が安くつく場合があります。

こういった理由から給料を底上げせずに社員のモチベーションを上げるためや正社員の待遇をよくするという意味で「手当」がつけられています。

必ず支払わなくてはならない手当

法律上、必ず支払わなくてはならない手当とは、割増賃金です。

割増賃金とは、残業や休日に労働をした時間外労働が一番身近でしょう。

この他、深夜労働による割増賃金などもあります。

これらは、労働基準法で支払いを定められており、支払わない場合は「懲役6ヶ月以下、もしくは30万円以下の罰金」となります。

割増賃金の対象とならない手当

割増賃金の対象とならない手当をつけることで、社員が残業や休日労働をした際の賃金を抑えることができます。

こういった理由から優遇された正社員によくつけられる手当が以下です。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 教育手当
  • 住宅手当
  • 勤怠手当
  • 皆勤手当

社会保険料の対象外となる臨時給与

社会保険料もまた会社が必ず支払わなくてはならないものです。

しかし、臨時給与とすることで、対象外となる手当があります。

傷病手当、見舞金、慶弔費、大入袋、解雇予告手当、退職手当、出張旅費、交際費などがそれです。

これも実態がなくては支払えませんが、出張旅費や交際費は無駄に高級ホテルや高級料亭などを使って役職のある正社員などの特権として利用されることもあります。

社会保険料がかからないという会社側のメリットと特権を与えてモチベーションを上げるという両方のメリットがあるためです。

通勤手当

通勤手当は必ず支払わなくてはならないものではありませんが、待遇のひとつとして、一般化されている手当といえます。

しかし、この内容を知らない人も多いのではないでしょうか。

先ほど通勤手当は非課税だといいましたが、上限があります。

大抵の人は、20,000円程度を上限として通勤手当をもらっているのではないでしょうか。

しかし、通勤手当が非課税になる上限はなんと150,000円までです。

150,000円まで所得税がかからないので、社員の待遇を良くするために使われる手当のひとつです。

しかし、実態がなくては支払えませんので、通勤費用が10,000円しかかからないのに150,000円もらうことはできません。

なくならない手当となくなる手当

同一労働同一賃金により、正社員と非正規社員の待遇を同一にしなければならなくなるので、今後ももらえる手当となくなる可能性が高い手当があります。

手当の内容と対象となる社員の数から、今後の予測ができますね。

なくならない手当

必ず支払わなくてはならない残業代などの割増賃金は、当然なくなりません。

次に、出張旅費、交際費の使用に関してですが、使う人が役職をもった正社員となるので、絞られるかもしれませんが、なくなることはないでしょう。

役職手当は、役職者に対する手当なので、なくならないでしょう。

ちなみに、役職手当の平均は、部長6万円、課長4万円、係長2万円くらいです。

通勤手当は、全ての社員に支払っている企業も多いのでなくなりはしませんが、上限は非正規社員と同等の20,000円前後になる可能性が高いですね。

なくなる可能性が高い手当

これは、その企業にもよりますが、必ずなくなるともいい難い手当です。

皆勤手当や勤怠手当は、全ての社員に同等に与えられている企業ではなくなりませんね。

ただし、計算方法が正社員と非正規社員で違う場合は、非正規社員に合わせられることが考えられます。

実際には、計算のわずらわしさから勤怠手当を廃止している企業が多くみられます。

次に臨時給与では、傷病手当、見舞金、慶弔費、大入袋、解雇予告手当、退職手当などは、非正規社員にも与える必要がでてくることを考えるとなくなる可能性は大ですね。

なくなる手当

最後に、手当の中で今後なくなるであろうというものを考えてみましょう。

家族手当、別居手当、教育手当などは、ほとんどの非正規社員がもらっていないでしょう。

これを同等にするとしたら、かなりの額になってしまいますので、会社側はこれらの手当をなくすことが考えられます。

給料の手当がなくなる日 まとめ

このように同一労働同一賃金の施行により、いままで正社員だけの待遇であった手当はなくなります。

大企業では2019年4月から施行されており、中小企業でも2020年4月から施行されます。

優遇されていた正社員が一般と同等になることにより、必ずと言っていいほど正社員の給料は減るでしょう。

これは、今後ますます活発になると予測されますので、サラリーマンにとっては不遇としか言いようがありません。

今後、正社員の方は次の手を考えておかなければならない時代へと突入しています。

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