時間外労働、いわゆる残業が会社にとっても労働者にとっても「悪」だという記事を書きました。
今回は、残業の話題の続きです。
残業の上限が法規制されたので、ご紹介します。
今まで残業をして稼いでいた人も、この残業規制の法律によりできなくなります。
無能な上司による残業がなくなる
残業をさせる上司が無能だということをお話しました。
しかし、残業時間の上限規制が定められ、無用な残業ができなくなりました。
原則として月間45時間、年間360時間、今までのように行政指導ではなく、法律として定められることになったのです。
月当たり45時間が上限ですから、20日間、毎日2時間の残業をして40時間です。
どうしても残業が必要な場合を除いて月45時間以上の残業はできなくなります。
会社側からすると「なるべく残業をしないで帰ってくれ」となるでしょう。
また、今まで当たり前のように部下に残業をさせ、自らも多くの残業をしていた上司にも「なぜそんなに残業させているんだ!」と喝が入るのは当然ですね。
特別な事情の場合
無能な管理職による残業は否定すべきですが、残業をする理由は、全てが無能な管理職によるものだけではありませんね。
ときには、どうしても残業しなければならないこともあります。
「重大なトラブルが生じて納期に間に合わない」などという場合がそれです。
労働者は「時間=お金」なので「どうしても残業をしなければならない」わけではありません。
しかし、「どうしてもと頼まれる」また「周囲が残業をする雰囲気にある」なんてこともあるでしょう。
この場合でも、特別な事情は儲けられてはいますが、残業規制されます。
年間720時間、月当たりでは80時間までとなっています。
残業規制で給料が減る
また、残業時間の上限は、行政指導というかたちで規制されていましたが、2019年より法律で規制されます。
大企業では2019年4月から施行されており、中小企業でも2020年4月から施行されることになっています。
これは、厚生労働省が定めた規制です。
残業規制の上限、月80時間の残業というと1日あたり4時間の残業ですね。
これには休日出勤も含まれますので、休日も働いている人はあっという間に80時間になるでしょう。
しかし、これは過酷な労働をさせないという規制なので従うしかありません。
もし、あなたが残業をすることで一定の給料を確保しているとしたら、給料は減るでしょう。
残業が減るので当然ですね。
法規制ですから管理職には罰則が与えられます。
つまり、会社側は管理職を指導して「絶対に上限を超えさせない」ようにするわけです。
残業規制で給料が減る まとめ
このように特別な事情でも過酷な労働を回避できることは善いことです。
また、急に仕事が増えて無駄な残業をするといったこともなくなります。
仕事が増えたなら、規定の労働時間内にできるよう、会社側が仕事管理をしなければならなくなったんですね。
これにより、労働者は空いた時間を有効的に使うことができるようになります。
逆にいままで残業をして稼いでいた労働者にとって、上限以上の残業ができなくなります。
アルバイトをして今までの残業代を補わなければならないかもしれません。
あなたならどう時間を使います?
遊びに行くのもよしですが、当然遊びにはお金がかかります。
残業が減ることで給料も減ったという人は、逆に副業をしてお金を稼ぐのも良いでしょう。
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